2021-05-06 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
原案は、平成二十八年の改正公選法による投票環境の向上を図るための措置に倣った七項目の法整備を行うものですが、令和元年の改正公選法により、投票環境に係る二項目の追加改正が行われ、既に施行されているところです。
原案は、平成二十八年の改正公選法による投票環境の向上を図るための措置に倣った七項目の法整備を行うものですが、令和元年の改正公選法により、投票環境に係る二項目の追加改正が行われ、既に施行されているところです。
公選法においては、本法案が対象とする七項目に加え、新たに二項目の追加改正が行われ、既に施行済みでございます。公選法で改正済みのこの二点についても、いずれこの国民投票法の議論が必要である、このように思いますが、この国民投票の手続につきましては、社会情勢や国民生活の変化に応じて随時アップデートしていくべきものであります。
この文言を頼りに、では実際に、多分近々にもう法改正案が出る、ないしは、もう準備されていると思っておりますけれども、内閣府副大臣、お答えいただきたいんですけれども、この追加改正事項には、まず冒頭、過疎地等における訪日外国人という文言が書かれて、この運送需要に応えるものだ、このように記載されています。
また、三番目に入学料の減免事業、これについては、平成二十二年四月追加改正によるものでありますけれども、平成二十一年度の実績はない、このことが報告をされております。 以上です。
具体的な対象品目の指定に当たりましては、決議一七一八号によりまして設置をされております安保理のもとの制裁委員会での議論を踏まえまして、本法案を受けて行われることになります政令の作成あるいは追加改正といった作業において、しかるべく反映をしていく考えであります。
この懲戒処分の指針につきましては、社会状況の変化等に応じた見直しを行っており、例えば、近年ではセクシュアルハラスメントに係る標準例の追加ですとか、飲酒運転に係る罰則の強化に伴う交通事故・交通法規違反関係の改正など、必要な追加、改正を随時行ってきているところでございます。
口語体に今回直すということは大歓迎なのですけれども、しなかったことにより、先ほどたしか飯室先生が挙げられた「故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シ」云々というくだりは、これは昭和三十三年に追加改正された部分だと思うのですね。
国会法が制定されたときには委員会中心主義で、旧憲法下における帝国議会とは別に本会議審議は一応なかったわけでありますが、昭和二十三年の第二回国会において国会法第五十六条の二として現行法が追加、改正されたわけであります。
○冬柴委員 今おっしゃいましたようにいろいろな事情がありまして、昭和二十八年法律九十二号で追加改正されまして、「当分の間、中学校において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び教諭の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない教諭が当該教科の教授を担任することを許可することができる。」これはやはり緊急避難ですよ、こんな立法。
この答弁の趣旨に沿って実行していただきたいわけでございますけれども、沖縄県の示した基本計画によれば、既に一九七八年、昭和五十三年までに返還されている八十六・四ヘクタールの国有地部分について、沖振法の第九条「国有財産の譲与等」に連動した政令、沖振法施行令第五条の二の国有財産の例示に、学校教育法に規定した教育施設と並んで公共施設として公園、道路、農道及び水道施設などの施設を追加するよう施行令を追加改正するよう
まず最初に、私どものとらえ方が間違っていたら御指摘をいただきたいわけですけれども、独立後間もない昭和三十年、一九五五年に、「うれうべき教科書の問題」というような問題が国会でも取り上げられて今日まで来ていると思いますけれども、その間には家永裁判もありましょうし、一九八二年の宮澤官房長官のあの談話や、教科書検定基準が追加、改正をされたという歴史もあるわけですけれども、少し歴史的にもうちょっとお話しいただければありがたいというふうに
○大森(政)政府委員 委員お尋ねのことは、昭和六十一年に法百条の五を追加改正した際に今回のような避難民を輸送することが予定されていたのかという御質問でございましたから、いやいや、当時、特定の輸送対象が明示的に意識されたり議論の対象とされたという意味で「予定」という言葉を使ったわけじゃございませんと、このようにお答え申し上げた次第でございます。
○政府委員(藤野愼吾君) 午前中、青木先生の御議論の中でもちょっとお受けしたところでございますが、お話のように昨年、民活法の制定をお願いし、それから今国会では今おっしゃった民活三法の新たな制定ないしは追加、改正をお願いしようとしておるところでございます。 御案内のように、この民活三法の基本的な仕組みは、公共事業とそれから民間事業とがいい提携をとりながらプロジェクトを進める。
さらにまた、五十四年度はこれを追加改正をしておりますけれども、名目倒れになりはしないかという心配が大変あるのでございますけれども、いかがでございますか。
さらに表示事項の追加改正という点で改善意見をいただいた品目といたしまして、合成樹脂加工品の食事用、食卓用または台所用の器具あるいはバケツ、繊維製品等につきましての問題として三品目が挙げられておるわけでございます。
ところが、第二項がありますが、この第二項というのは、昭和四十一年の年金法改正のときに、政府案としては国の補助率を百分の十五から十六に改正するということで、その機会に委員会修正という形で六十二条第二項を追加改正して、財源調整の費用に充てるために国が予算の範囲内で助成することができるという規定を設けてあるわけです。
○板川委員 そういう追加改正点もありますから、御検討願いたいと思います。 次に、私は水島コンビナートにおける三菱石油タンクの重油流出事故について質問をいたしたいと思います。
その他、以上の改正に伴う関係規定の追加、改正等所要の規定の整備を行なうことといたしております。 次に、第二条の石炭鉱業再建整備臨時措置法の一部改正につきまして御説明申し上げます。 まず、現行再建交付金交付契約の期間短縮であります。 最近の石炭鉱業の資金経理の悪化等を反映いたしまして、石炭企業の資金調達力はきわめて低下している実情にあります。
本法律案は、国際度量衡総会の決議等に従って、計量単位の追加、改正を行なうほか、ヘルスメーター等のいわゆる家庭用計量器について、最近その性能等の面で種々の問題点が指摘されておりますので、その品質、性能が一定の水準以上に保たれるようにするため、国が技術上及び表示の基準を設定し、製造業者等にその順守義務を課するとともに、熱量計、濃度計等の範囲の拡大及び特定の計量器の検定の主体として、新たに指定検定機関制度
○政府委員(馬場一也君) 現行のガス事業法施行規則は、今度改正になります前のガス事業法が昭和二十九年の法律でございますので、それに相伴ってできたわけでございますが、省令のほうは、ただいまお話しのように、逐次高圧管がふえてまいりましたりいたしますので、そのつどそのつど必要に応じまして省令の追加改正を行なっております。